【動物の愛護及び管理に関する法律】が改正され、2019年6月19日に公布されました。
施行時期ごとの改正内容のポイントを抜粋しましたので、ご参考にしてください。
詳細については、環境省ホームページなどでご確認ください。
2020年6月から施行
●第一種動物取扱業による適正飼養等の促進等
⓷犬猫の販売に際して対面による情報提供場所を事業所に限定
2021年6月から施行予定
●第一種動物取扱業による適正飼養等の促進等
⓻出生後56日(8週)を経過しない犬又は猫の販売等を制限
2022年6月から施行予定
●マイクロチップの装着等
⓵犬猫等販売業者等にマイクロチップの装着・登録を義務付ける(義務対象者以外には努力義務を課す)。
⓶登録を受けた犬猫を所有した者に変更届出を義務付ける。
一般の飼い主がすでに飼っている犬等については、マイクロチップ装着・登録が努力義務とされました。
またマイクロチップ登録証明書のある犬を取得した新所有者は、取得後30日以内※の変更登録が義務付けられました。
なお、マイクロチップが装着された犬からマイクロチップを取り外すことも禁止されました。
この法律改正に伴い、実際のお取引について以下のことを、ご承知おきください。
●事前の子犬見学(現物確認)とご説明のため、必ず一度犬舎にお越しいただくとことが必要となりました。
※出張による子犬の確認、ご説明はできません。
●私どもの犬舎では、子犬お引渡し時期は、成長の様子を見ながらですが、生後60日を目安としております。
実際のお引渡し日については、事前にご相談させていただき決めさせていただいております。
●2022年6月(予定)の法律施行以降の子犬の販売につきましては、マイクロチップ装着後のお引渡しとなります。