子犬販売における生体保証

≪生体保証≫
販売日以前に原因があり、かつ適切なワクチン接種を実施していたにも拘らず、ご購入より15日以内に発症し、30日以内に死亡した場合、1回に限り同価格程度の犬と代替保証いたします。
原則、保証は代替ペットの提供を行うもので治療費の保証及び金銭による保証は行わない。
ただし、同種の犬との代替が不可能な場合、犬舎は受領金の返金を行う。その際の手数料は犬舎の負担とする。代替犬が、死亡した子犬の販売価格を下回る場合その差額分の返金は行わない。

保証請求の手続きは、生体死亡確認の3日以内に犬舎に連絡し、死亡確認後10日以内に以下の書類を添えて請求を行うものとする。
・当該仔犬を診断した獣医師発行の死亡診断書 原本
・本契約書面
・伝染病予防ワクチン接種証明書 原本
・血統書(未着の場合不要)

子犬販売における免責事項

《免責事項》

次のような場合、生体保証の対象外となり、売主は買主に対し一切責任を負わない。
① 病気、死亡を発見後、直ちに当方まで連絡がなされなかった場合。
② 飼い主の故意、過失及び飼育上の問題に起因する死亡、病気および天災・盗難・事故・逃走の場合。
③ 毛色・毛質・サイズ・体型(耳の形状)・歯の噛み合わせ等成長過程で生じる個体差。
④ 飼い主の都合や飼育上の問題(夜鳴き・しつけ・性格)などが発生したとき。
⑤ 同居の犬(猫)によって、感染・接触の結果、発病・死亡した場合。
⑥ 獣医師の治療を受けない、もしくは伝染病予防ワクチンの未接種による病気もしくは死亡の場合。
⑦ 日常生活に支障のない骨の異形成(股関節・頚骨異形成、パテラ、椎間板ヘルニア等)。
⑧ 結石症・陰睾丸・臍ヘルニア・子宮蓄膿症及び子宮内膜炎等、ペットとしての生活に支障がないもの。
⑨ 引き渡し時点で確認できなかった遺伝性疾患。
⑩ 回虫・原虫(体内の寄生虫)の場合。
⑪ アレルギ-性疾患。
⑫ 検便・ワクチン接種等の検査・予防費用。
⑬ 犬の病気が人間や他のペットなどに伝染した場合に生じた治療費などの損害。
⑭ 無断で所有権や飼育地を変更された場合。
⑮ 保証請求に際して虚偽の申告があった場合。

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