≪生体保証≫
販売日以前に原因があり、かつ適切なワクチン接種を実施していたにも拘らず、ご購入より15日以内に発症し、30日以内に死亡した場合、1回に限り同価格程度の犬と代替保証いたします。
原則、保証は代替ペットの提供を行うもので治療費の保証及び金銭による保証は行わない。
ただし、同種の犬との代替が不可能な場合、犬舎は受領金の返金を行う。その際の手数料は犬舎の負担とする。代替犬が、死亡した子犬の販売価格を下回る場合その差額分の返金は行わない。
保証請求の手続きは、生体死亡確認の3日以内に犬舎に連絡し、死亡確認後10日以内に以下の書類を添えて請求を行うものとする。
・当該仔犬を診断した獣医師発行の死亡診断書 原本
・本契約書面
・伝染病予防ワクチン接種証明書 原本
・血統書(未着の場合不要)
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